医師の中には、表立って副業を行なっている方も、こっそりと副業を行う方もいると思います。副業を公表するかどうかは、勤務先や立場の状況によりけりなので、どちらでも構わないと思います。
最大の問題は、税金対策だと思います。必要な税金を納める必要はありますが、節税が可能であれば存分に行いたい、と誰しもが考えるところだと思います。
副業を始めるにあたって、多くの場合、最初は小額の収入を得ることになると思います。小額収入であっても税金は発生しますので、少しずつ税金の取り扱いを確認していくことで、副業を楽しみながら稼ぐことが可能ではないかと思います。
今回は、副業した場合の確定申告に対する知識を説明していきます。
副業したらどんな場合でも確定申告必要?
副業でどれくらい稼ぎたいか、モチベーションは人それぞれだと思います。また、別のページで説明しましたが、勤務先の状況(公務員である場合など)によっては、個人での副業収入を得ることが難しくなることもあります。
原則、収入を得た場合には、確定申告が必要となります。しかし、税金には、国(税務署)へ納める所得税と、自治体(市町村)へ納める住民税という2種類が存在します。これらを区別して必要な納税は行いましょう。
20万円以下なら申告不要?
副業所得が20万円以上の場合は、確定申告は必要です。
副業所得=副業収入―経費
であるため、副業収入が20万円超えた人が全て申告する必要はありません。経費を引いた副業所得で考える必要があります。
例えば、25万円の副業収入があっても、そのために必要であった専門書の購入費6万円の経費があれば、副業所得は19万円ですので、申告不要となります。医学書などの専門書は総じて高価ですので、領収書・レシートを残しておいてください。
一方で、副業所得が20万円未満の場合は、確定申告(所得税の申告)は不要です。
しかし、住民税の申告は20万未満であっても申告する必要があります。
所得税の申告は税務署(国)に対して行うのに対して、住民税の申告は市町村に対して行うからです。
確定申告をした方が良い場合
また、副業所得が20万円未満である場合でも、確定申告することで所得税の還付を受けるメリットを得られる可能性があります。
- ①源泉所得税を多く収めすぎている場合
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パートやアルバイトなどをはじめ、副業収入に応じて源泉徴収されるわけですが、その源泉所得額が多めに取られていることがあります。
- ②不動産経営が赤字となったとき
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不動産経営で得られる所得は、不動産所得と言いますが、これは本業の給与所得と損益通算することができます。不動産経営では、減価償却費や修繕費、入退去に伴う一時的な支出など多くの支出額があり赤字になる場合があります。
給与所得と損益通算を行うことで、所得税の課税対象額が小さくなることがあり、勤務先で行われた年末調整の状態から考えると、支払うべき所得税よりも多く払っていたことになる場合があります。
いずれの場合も、自ら計算して確認する必要があります。
源泉徴収って何?
源泉徴収は、勤務先が従業員に支払う給与から、あらかじめ所得税にあたる代金を天引きすることをいいます。
源泉徴収額の計算方法:
100万円以下の場合:10.21%
源泉徴収税額=支払い金額×10.21%
100万円を超える場合:100万円以上の分には20.42%、100万円以下の部分は10.21%
源泉徴収税額=(支払い金額―100万円)×20.42%+100万円×10.21%
例:副業の対価10万円を報酬(雑所得)として個人で受け取る場合、10.21%源泉徴収されます。
例えば、年間の執筆業による報酬が10万円であるとすると、
源泉徴収税額=10万円×10.21%=1万210円
となります。そのため、
10万円−(10万円×10.21%)=8万9790円
を報酬として受け取ることになります。
つまり、1万210円の所得税を支払済ということになります。
報酬であれば経費を引いたものに対して課税されることが一般的です。
仮に、10万円の執筆を行うために5万円程度の経費がかかったのであれば、10万―5万=5万円に対して所得税は課税されることが妥当です。
しかし、源泉徴収は経費(5万)を差し引く前の報酬(10万)に課せられているため、5万円分の税金を払い過ぎている状態になっているのです。副業を行う上で、何らかの経費は発生していることを考慮すると、このような場合には、申告することで還付されることが期待できます。
源泉徴収による国や自治体のメリットは、税金の徴収漏れを防ぐことができることです。従業員側のメリットは、自分で確定申告をして税金を納める手間を省くことができることです。
しかし、従業員側としては、給与から天引きされてしまうために、税金を納めている感覚が減り(なくなり)、税金に対する興味も減って(無くなって)しまう、という危険性もあります。
実は、この「税金に対する興味の少ない状態」というのが、大きな問題です。
医師の場合、平均収入が1000 – 1200万円前後であることから、
- 所得税はそれなりに高い
- 配偶者控除は受けられない
- 子供手当を受けられない(令和3年10月から)
という税制上、不利な収入帯で生活をしている人が多いと思われます。
税金に対して興味を持つことが最も大事であり、自分の手を動かして考えていくことが、節税への第一歩です。小額でもコツコツと節税することができれば、数年〜数十年後には大きな差を生むことになります。
住民税の納付とは
住民税では、所得が20万円未満であっても確定申告する必要がない、ということはありません。所得が0円でない限り、発生したら納める必要性があります。
給与を受け取る勤務先がある場合は、年末調整を受けることが多いと思います。自治体が給与額に応じた住民税を常勤先に報告して、それを元に給与から天引きする仕組みをとっていることが一般的です。なお、複数の勤務先がある場合には、給与が最も多い勤務先に合算した給与額分の住民税を報告します。
このように、給与所得に対する住民税の納付(住民税の特別徴収)は、年末調整で行われる範囲です。
しかし、給与所得でない場合(個人事業主など)は、自ら納付書で自治体に住民税を納付する必要があります(住民税の普通徴収)。
つまり、副業収入がある場合には、住民税の普通徴収(自ら納付する)を行う必要性が出てきます。自治体によって取り扱いが異なる場合がありますので、各市町村担当課に問い合わせると良いでしょう。
まとめ
副業を始めるにあたって、疑問に感じる点についてまとめました。いずれ訪れる(2030年以降)医師過剰時代に向けて、今後は副業を盛んに行う医師が増えてくることになると思います。大事なことは税金について興味を持つということに尽きるかと思います。
確定申告に関する記事は別のページでも説明していく予定です。
参考文献
- 国税庁、No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 国税庁、No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
- 児童手当法に基づく特例給付の対象者にかかる所得上限の設定. https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204_2gaiyou.pdf
- 東京都主税局 個人住民税の特別徴収推進ステーション. https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu/about.html